※「減額報酬」とは、利息制限法による引き直し計算の結果が、元本の減額のみになっ
た場合、その減額分に一定の割合を乗じた金額を、手続を行った事務所側の報酬とす
るものです。この方式を取りますと、依頼者様の任意整理後の生活再建資金がその分
減りますので、ご負担が増える事になってしまう場合があります。
| 同 時 廃 止 事 件 |
給与所得者の場合 | 債権者5社まで | 21万円(税込・基本報酬) |
| 6社以上 | 基本報酬に1社当たり10,500円加算 | ||
| 個人事業者の場合 | 債権者5社まで | 24万円(税込・基本報酬) | |
| 6社以上 | 基本報酬に1社当たり10,500円加算 | ||
| 小規模管財事件 | 上記に52,500円加算 | ||
| 管財人費用(小規模管財事件時) | (裁判所へ払う費用として、案件の内容に応じ)22万円〜 | ||
| その他印紙代・交通費・通信費 などの諸経費 (同時廃止事件時) |
3万円程度 ※特殊なケースについては難易度加算する場合があります。 |
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| 申立手続 | 債権者5社まで | 28万3,500円(税込・基本報酬) |
| 6社以上 | 基本報酬に1社当たり10,500円加算 | |
| 住宅ローン特則 | 52,500円加算 | |
| その他 | ※特殊なケースについては難易度加算する場合があります。 | |
| 実費(印紙代・交通費・通信費) | 4万円程度 | |