司法書士法人リーガルパートナー>業務内容[遺言・相続など]>遺言に関する手続

相続人の方が、遺言書を発見した場合の手続
遺言書の検認
遺言書(公正証書による遺言を除く。) の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所にその検認を申立しなければなりません。検認とは、家庭裁判所が遺言書が存在すること及びその内容を確認するため、遺言書の状態、日付、署名等を調査する手続ですが、検認を受けた日における遺言書の内容を確認して、
その後における遺言書の偽造・変造を防止するための保全手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。また、封印された遺言書の場合には、家庭裁判所において相続人等の立会いのもとに開封しなければなりません。
遺言執行者選任
遺言書の内容には、身分上の事柄又は財産上の事柄などの法定された内容のものや、祭祀に関する事柄若しくは事実行為を目的とするものなど、どんな内容が書かれているか判りません。 そして、この遺言の内容を実現するために、遺言執行者(遺言を実現するための手続を、共同相続人の代理人として手続をしてもらう人)が選任されていないと遺言をした意味がなくなる場合があります。
そのため、遺言に遺言執行者が指定されていないときや遺言で指定された遺言執行者が死亡しているなどにより存在しないとき、家庭裁判所が相続人らの審判の申立によって、遺言執行者を選任してもらいます。
| 家庭裁判所に対する裁判手続費用(消費税を含む) | |
|---|---|
| 遺言書の検認 申立書作成及び提出代行 |
1件 52,500円〜 |
| 遺言執行者選任申立 申立書作成及び提出代行 |
1件 105,000円〜 |
遺言執行手続
当事務所では、遺言書を作成される場合又は遺言に遺言執行者が指定されていない場合に適任の遺言執行者がいらっしゃらない方のために、遺言執行者として執務させていただきます。(どうぞ、お気軽にお尋ね下さい。)
| 遺言執行手続費用(消費税を含む) | |
|---|---|
| 最低基準報酬額 | 315,000円〜 |
上記(1)〜(4)の各区分に応じて算出した額の合計額となります。 |
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- 相続登記の手続費用は、別途加算されます。

