遺言者本人がすべて自筆で書くので、秘密が守られ費用もかからない。(印鑑も認印でOKです。)
証人は不要ですが、本人の死亡後、家庭裁判所の検認が必要です。ただし、偽造・変造などの恐れがあります。
遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて作成します。証人は2名以上必要ですが、検認は不要です。偽造・変造などの恐れがありません。
遺言者が公証人に口述し、公証人が筆記して、遺言者と証人に読み聞かせて作成します。遺言者が遺言を作成して、公証人に証明してもらいます。必ず封筒に入れて印鑑で封印する必要があります。(ワープロ印字でも可)
証人は2名以上必要ですが、検認は不要です。偽造・変造などの恐れがありません。
遺言書の作成は、要式行為(作成方法や証人の人数などが法定されています)ですが、この要件を満たす限り、どの方法を選ぶかは遺言者本人の自由です。しかし、自筆証書の場合には1通しかないため、これを紛失したり、棄損によって判読不可能となれば、遺言が存在しなかったことと同じ状態になってしまいますので注意が必要です。
そこで、当事務所がお奨めするのは、公正証書遺言です。
遺言書作成に関する当事務所の手続費用は次のとおりです。
遺言書作成に関する手続費用(消費税を含む) | |
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自筆証書遺言の作成指導 | 1件 31,500円〜 |
遺言公正証書遺言の文案作成等 | 1件 52,500円〜 |
長男の方が、あなたより先に亡くなっているので、お孫さんには代襲相続人としての権利があります。したがって、遺言書を作成しておく必要はありませんが、
(1)そのお孫さんだけに財産全部を与えたい場合
(2)お孫さんが未成年者の間、未成年者の財産は、その法定代理人である母(亡くなった長男の嫁)が管理することになりますので、これを浪費してしまうおそれがあるという場合
やはり遺言書を作成し、「孫に相続される旨」と「その財産の管理者に第三者を指定する旨」を定めておくべきです。(この場合,長男以外の子の遺留分を考慮しておく必要があります。)
その女性に「財産を遺贈する旨」及びその女性又は信頼できる第三者を「遺言執行者に指定する旨」の遺言書を作成しておけばよいでしょう。(ただし、相続人にあたる方が誰になるかを確認して、兄弟姉妹以外の方が相続人となる場合には、 その遺留分を考慮しておくべきです。)
生命保険金は相続財産の対象ではないので、受取人は相続人以外の人でも構いません。したがって、一度指定した受取人を遺言により変更することもできます。その場合、その遺言において、あなたが亡くなったあと、実際に保険会社に受取人変更の手続をしてもらう遺言執行者を指定しておく必要があります。
遺留分という言葉がしばしば見られますので、この遺留分について簡単に、明しておきます。
一定の相続関係にある人が、相続により自己が取得するであろう最低限の期待権として配慮されるべき割合と言えます。
・兄弟姉妹には、遺留分はありません。
・相続の開始前でも、裁判所の許可を得れば、遺留分を放棄することができます。
が相続財産全体に対する割合となりますので、これに各相続人の法定相続割合を乗じて、各自の遺留分権を算出します。
となります。
・この遺留分が侵害されている場合には、遺留分滅殺請求の対象となります。
(遺留分滅殺請求は、相続開始及び、遺留分を侵害する遺贈・贈与を知った時から1年の消滅時効にかかります。)