相続に関する手続|大阪で遺言・相続の相談なら 司法書士法人リーガルパートナー

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相続に関する手続

相続発生後に必要な手続

相続登記

当事務所が主として取り扱っているのが相続登記です。
詳しい手続内容、進め方については個々の事案により異なりますので、お問い合わせください。

尚、手続に必要な書類は下記のとおりです。

1.被相続人(亡くなった方)に関する書類
被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までのもの次の戸籍関係が全て必要です。

 除籍の謄本     改製原戸籍の謄本     戸籍又は除籍の謄本
(死亡事項の記載のあるもの)

上記のほか、次のものも必要です。
 固定資産評価証明書    不動産の権利証書(必要な場合があります。)

2.相続により取得する方に関する書類

 戸籍の謄本又は抄本 1通
 住民票(世帯全部又は一部の写し) 1通

3.上記以外の相続人の方に関する書類

 戸籍の謄本又は抄本 1通
 印鑑証明書
[遺言書がある場合]
1通
 遺言書
[相続放棄者がいる場合]
1通
 相続放棄申述の受理証明書又は受理審判謄本 1通

なお、気になる登記費用ですが、以下を参考にして下さい。
費用の目安は下記のとおりです。

相続登記の手続費用(消費税を含む)
報酬額(当事務所の手数料) 63,000円〜
登録免許税(収入印紙代) 不動産の固定資産税評価額 × 4/1000
戸籍取得費用(交付手数料等) 10,000円〜20,000円

不在者財産管理人選任申立

相続の登記手続にあたり、共同相続人の中で、所在が判らなくなってしまった人がいる場合、その人を不在者として扱い、家庭裁判所に申立れば不在者の財産管理人を選任してもらうことができます。こうして選任された不在者財産管理人が、不在者の財産の管理及び保存のため、家庭裁判所により権限外行為の許可を得たうえで、不在者に代わって遺産分割、売却等を行うことができます。

失踪宣告の申立

共同相続人の中で、7年間生死が明らかでない人や、事故、船舶の沈没、震災等に遭遇して1年間生死が明らかでない人がいる場合、家庭裁判所に申立をし、失踪宣告をしてもらうことができます。そして生死不明となっていた人を、法律上死亡したものと扱って、相続(遺産分割等)の手続を進めることができます。

特別代理人選任申立

相続による遺産分割の協議にあたって、共同相続人に未成年の子がいる場合、本来その親権者である父又は、母がその未成年の子の法定代理人として、未成年の子に代わって遺産分割協議を行います。
しかし、通常はその未成年の子と父又は、母との間で利益相反(※1)することになりますので父又は母が未成年の子に代わって遺産分割協議を行うことができません。
このような場合、その未成年の子のために特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
(後見人と被後見人との間・後見に服する子・被後見人との間における利益相反の場合においても同様です)

  • 1)利益相反とは、契約などにおける当事者間で、利害の衝突があることをいいます。

相続放棄・限定承認

相続によって法律上の共同相続人となる場合、その共同相続人の方は、財産(積極財産)だけでなく、亡くなった方の生前の借金の残りについても支払っていく義務を負担することになります。そのため、遺産が無いからと言って何の手続も必要ないと安心してはいけません。もし、借金のみがある場合・価格の低い不動産や少しの預金しかないのにそれ以上の住宅ローンなどの借金が残っている場合には、放っておくと、その身に覚えのない借金を背負うことになります。そんな場合のために、相続放棄という制度があります。また、遺産の総額がどれくらいになるか判らず、借金などの総額も不明で、相続放棄をするべきかどうかすら判らないようなケースの場合、限定承認という制度も用意されています。


借金と思ってあわてて相続放棄をしては損をする場合があります。

被相続人が借金をしていた相手が高利で貸し付けていたような場合には、反対に過払い金として返還請求できる場合もあり、財産になる可能性があるということになるからです。
まずは、私どもにご相談下さい。

住宅ローンの債務を相続されたとき、すぐに相続放棄を考えないで。

住宅ローンの返済方法について取扱金融機関に相談してみましょう。毎月の返済額やボーナス払いの額を変更することが可能となり、また住宅ローンは、団体生命保険の加入が融資条件となっており、融資の際に必ず加入しているはずなので、ローンの債務者本人が亡くなれば、加入している生命保険金によって完済されるしくみになっています。そのため、住宅を相続した相続人が返済する必要はなくなるのです。

相続財産管理人選任

相続人の存否が明らかでないとき、共同相続人全員が相続放棄したことになります。法定相続人がいない場合、家庭裁判所に申立をし、相続財産管理人を選任してもらうことができます。そして、家庭裁判所に選任された相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して、被相続人の債務の返済等の清算事務を行います。(なお、財産が残る場合には国庫に帰属することになりますが、特別縁故者に対しその財産が分与されることもあります。)

特別縁故者に対する財産分与の申立

相続財産管理人が選任され,法定の公告・催告を行っても相続人や相続債権者からの申出が無いような場合には,亡くなった方と特別な縁故関係にあった人から,家庭裁判所に申立を行い,審判によって,その相続財産の全部又は一部を分与してもらうことができます。

家庭裁判所の審判申立に関する手続費用
相続放棄・限定承認の申述、不在者財産管理人選任申立
相続財産管理人選任申立、特別縁故者に対する財産分与申立
特別代理人選任申立、失踪宣告申立、遺言書検認申立、遺言執行者選任申立
これら審判申立書の作成及び提出代行
1件 50,000円〜
  • 事案により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。
お問い合わせ・無料相談はこちらから
フリーダイヤル:0120-51-8107
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