
相続発生後の流れ
人が亡くなったとき、相続という問題が発生します。この相続によって、不動産については相続登記、預貯金については解約・名義変更、株式などの債権についての名義変更、亡くなった人が生前加入していた団体への脱退届出、相続税の申告、経営していた会社の役員変更登記などの手続が必要となります。 それでは、どのような手順で相続の手続を進めて行けばよいのか、その流れを見てみましょう。
死亡届の提出
まず、死亡の届出をしなければなりません。この届出は死亡の事実を知った日から7日以内に、亡くなった人の死亡地又は、届出人の住所地を管轄する市区町村役場に、死亡診断書を添えて提出します。(市営葬等の場合には、葬儀の前にこの死亡届を提出しなければなりません。)
通夜・葬儀
出来れば相続人全員がそろう葬儀の際に、遺産相続について改めて話し合いをする日程をもうけたい旨を伝えておくなど、後々の相続手続のことがそのままにならないように配慮しておくようにしておきます。
遺言書の有無の確認
亡くなった人(被相続人) の遺言書があるかどうかを確認します。遺言書が有るか否かにより、相続手続が変わってきます。(遺言があれば検認の手続が必要となる場合があります)
- 亡くなった方が、会社を経営されていて取締役・監査役などをされていた場合、死亡の日から2週間以内に後任者を選任するなどして、会社の役員変更登記が必要となります。ご注意ください。
遺産の調査・評価及び財産目録の作成
亡くなった方が使用していた貸金庫や自宅のタンス内のものなどをできるだけ詳しく調査します。遺産がどれだけあるのか、またその遺産の評価額がいくらぐらいになるのかを正確に把握するため、財産目録を作成しておきましょう。(不動産の所在・面積など、預金については銀行支店名・口座番号・残高、株式については会社名・株式数などをできるだけ詳しく整理しておいたほうが、後の手続の際に財産を遺漏の防止につながると思われます。)
なお、財産目録の作成方法等や財産評価の仕方が解らない場合は、当事務所へお気軽にお尋ね下さい。
形見分け・遺産相続
葬儀の直後などは、兄弟間などにおいても比較的結束力も高く色々と協力的なので、この間に形見分けや遺産などの後処理についての話し合いの場を設けましょう。(このときに、遺言書があれば他の相続人にも報告します。)
法定相続人の調査
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本等を取寄せし、相続関係の調査をいたします。
相続の放棄・限定承認
原則として、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に相続放棄又は限定承認の申述をしなければ、相続したものとみなされます。これについては、相続放棄・限定承認をご覧下さい。
準確定申告
被相続人が個人事業主の場合には、死亡の日から4ヶ月以内に所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。この準確定申告は、共同相続人が連署して申告します。
遺産分割協議書の作成相続登記手続のご依頼
戸籍による法定相続人の調査の結果、
・判っていた以外の相続人がいないこと及び把握していた財産以外に遺産が無いことが確認できた場合
・上記(7)(相続の放棄・限定承認)の話し合いが成立している
この条件を満たしていれば、その内容に基づいて遺産分割協議書を作成します。
この場合、遺産分割協議書はあらゆる名義変更の手続の際に必要となりますので、不動産だけでなく預金・株式などの債権についても、しっかり考慮した上で、後々困らないようにしなければなりません。
なお、各相続人の印鑑証明書の必要通数・原本の要否などについても、予め取扱金融機関に問合せし、確認しておくようにしましょう。
相続登記・名義変更
預貯金の解約手続や不動産・株式などについての名義変更手続を順に行います。(名義変更届出書などを取寄せして行います。)
相続税の申告・納税
死亡の日から10ヶ月以内に相続税の申告を行い、納税します。
次のような場合にも、当事務所にどうぞお気軽にご相談下さい。
- 不動産を相続したが、登記名義が曽祖父母やそれ以前の方の名義になっており相続人が誰になるのか不明な場合
- 相続した不動産に被相続人が借入れた住宅ローンなどの抵当権が担保として登記されていて、その返済が済んでいるのか否か、また、その不動産の価値より多額の返済請求を受けている場合
- 相続したが、今後その不動産には住む予定がなく、賃貸するつもりもないので売却を考えている。
リーガルエステートが不動産の媒介をいたします。 - 共同相続人間で遺産を分割するにあたって、予め不動産の価格を知りたい。リーガルエステートが不動産の査定をいたします。
- 相続登記手続の際に気付いたが、建物が登記されていなかった。 リーガルパートナー登記測量事務所が建物表示登記の手続をいたします。

