
高齢者で独り暮らしの方や子供がいない方、精神上の障害によって物事の判断能力が十分でない方などの身上の監護や財産管理を保護する成年後見制度というものがあります。
成年後見制度には、家庭裁判所の審判により後見人などが選任される法定後見と、信頼できる人に将来、後見人になってもらうことをあらかじめ契約する任意後見の2つがあります。
法定後見
種類としては、
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の3つの類型があります。
それぞれ本人の精神状況の程度に応じて、次のとおり家庭裁判所の審判により後見人等が選任されます。
これら選任された後見人等は、民法や家庭裁判所の審判において一定の権限が定められており、介護契約・施設入所契約・医療契約などの身上監護や財産の管理を目的として、成年被後見人等の希望など意思を最大限に尊重し、成年被後見人等の身体状態や精神状態および生活状況に配慮しつつ、その職務を遂行することになります。
| 成年後見 | 保佐 | 補助 | |
|---|---|---|---|
| 要件 | 物事の判断能力がない 常況にある場合 |
物事の判断能力が 著しく不十分な場合 |
物事の判断能力が 不十分な場合 |
| 保護・支援者 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
当事務所では、成年後見に関する審判申立手続を取扱っており、また、家庭裁判所の審判を受けて法定後見人として執務しております。そして、将来のあなたの権利や財産を保護・管理するため任意後見契約を締結させて頂いております。
| 手続及び費用(消費税を含む) | |
|---|---|
| 後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立 | 1件 105,000円〜
|
| 後見監督人選任の審判申立 | 1件 105,000円〜 |
| 任意後見契約 | 1件 210,000円〜 |
任意後見
任意後見制度は、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、本人が十分な判断能力があるうちにあらかじめ代理人(任意後見人)を自らが選びます。その代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることで、本人の意思にしたがった適切な保護・支援が可能になります。
また、知的障害者、精神障害者等の「親なき後」(親の老後・死後)の保護の為に任意後見契約を活用するケースが増えています。
当事務所では、任意後見契約を締結するだけでなく、判断能力が十分ある段階から任意に財産管理契約(見守り契約)を締結し、本人の生活をサポートします。毎月1回訪問し、面談するなど、状況の変化に速やかに対応できるよう準備を整えております。

