
離婚に伴うお金に関するご相談
原則的にローンの返済名義の方が支払うことになります。
親と養子縁組を解消しなければ相続できます。
家庭裁判所に保全処分の申立をする必要があります。
不動産が夫の名義になっていても夫の固有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
不動産譲渡税は、譲渡した夫が負担することになりますが、不動産取得税や登録免許税は、本来不動産を譲り受けた妻が負担することになります。しかし、「不動産取得税と登録免許税を夫が負担する」旨の合意書などを作成しておけば、夫が負担することになります。
退職金も年金も財産分与の対象になるので、支払う必要があります。
合意書や念書にサインしてしまえば、原則的には慰謝料や財産分与の請求はできなくなってしまいます。
財産分与の額が慰謝料を含んでいないような少額であった場合には請求可能です。
平成19年4月1日以降に離婚する際に配偶者が厚生年金の分割制度における按分割合を決める場合、夫婦の合意で決めるか、家庭裁判所で決めてもらいます。但し、按分割合を決める場合、一定の条件があるので最寄りの社会保険事務所に直接ご相談下さい。その上で、双方の話し合いを行ってください。
離婚の際に、十分な財産分与をしている場合や、離婚後の妻の貯蓄など経済状況・生活状況により援助が必要かどうか判断されることになります。まずは、双方の話し合いになりますが、これが無理なら家庭裁判所で調停を行うことになります。
へそくりも夫婦の共有財産となり、財産分与の対象になると考えられます。
離婚に伴う子供に関するご相談
元妻の経済状況が変わり生活に余裕がある場合には、当然支払い義務がなくなる訳ではありませんが、支払う必要がないと判断されることも考えられますので、双方の話し合いによって養育費の支払いを決め直すこともできます。もし話し合いが無理なら、家庭裁判所に調停の申立をして解決を図ることになります。
支払い義務については、双方の経済状況など事情変更が生じた場合には、支払いを猶予してもらうか、減額してもらうことができると考えられます。しかし、支払い義務がなくなる訳ではありません。双方の話し合いによって決めるか、話し合いが無理なら家庭裁判所に調停の申立をして解決を図ることになります。
子供が幼いような場合、一般的に父親が親権者になることが難しいケースが多いように言われますが、必ずしも父親が親権者になれないということはありません。双方の話し合いで決めることが無理な場合は、家庭裁判所が子の年齢や両親の生活環境や家庭事情など諸般の事情を考慮して「子供の利益と福祉」ということを判断基準として決めることになります。
家庭裁判所に面接交渉の調停を申立ることができます。
児童相談所へ連絡して、調査を依頼することと、家庭裁判所に親権者変更の申立を行うことができます。




















