離婚問題 | 大阪で離婚問題の相談なら 司法書士法人リーガルパートナー

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離婚問題

離婚の問題は、友人や身内でもなかなか相談しづらいものです。
当事務所では、そんなあなたの離婚、離婚後の諸問題についてご相談にのりたいと考えています。
もちろん、職務上守秘義務がありますので安心してご相談下さい。

離婚の方法について

協議離婚

夫婦間の話し合いで離婚に合意して離婚届けに署名押印し、役場に提出することで離婚を成立させるもの。

調停離婚

夫婦間で話し合いがつかなければ家庭裁判所に離婚調停を申立、調停委員を交えて話し合い、離婚を成立させるもの。

審判離婚

調停で一方が離婚に合意しない場合、家庭裁判所の判断で職権により離婚を成立させるもの。

裁判離婚

調停や審判で決着がつかない場合、一方が家庭裁判所に訴えを起こし、判決で離婚を成立させるもの。

協議離婚の場合には、口約束ではなく、必ず文書を作成しておきましょう。口約束であれば、後に相手方が約束を履行しない場合に「言った、言わない」の水掛論になってしまうからです。
その点文書にしておくと、このような事態は避けられます。特に養育費や財産分与などの権利を公正証書(執行証書)にしておくと、離婚相手が支払いをしない場合でも裁判をしなくても強制的に取り立てることができます。

離婚について知っておきたいこと

後で困ることのないように、あらかじめ考えておかなくてはいけないことがあります。

離婚について知っておきたいこと

離婚に関する手続をすすめるにあたっては、事情や状況に応じて調停・審判の申立手続もさまざまです。
当事務所では必要とされる申立に関する書類の作成業務の受託において、適切なアドバイスをし、問題の解決を図ります。

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フリーダイヤル:0120-51-8107

取扱業務と費用(消費税を含む)

当事務所では、離婚に関する業務として主に次の業務を承っています。

文書作成関係業務
離婚契約書・合意書などの作成 21,000円〜
  • 事案により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。
離婚に関する契約公正証書の文案作成 31,500円〜
  • 公証人の手数料を省く。
家事審判申立関係手続
子の氏の変更審判申立(作成及び提出) 52,500円〜
  • 事案により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。
家事調停申立関係手続
夫婦関係調整、親族関係調整、婚姻費用の分担、財産分与請求
慰謝料請求、養育費請求、扶養請求、親権者変更、子の引渡し、面会交渉
これらに関する申立書の作成及び、提出代行 1件63,000円〜
  • 事案により異なりますので、詳しくはお問い合せ下さい。
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