
会社を創りたいとお考えの方、会社の役員などの変更登記手続、会社内の業務に関連して生じる法律上の諸問題などについてご相談が必要な場合には、当事務所までご連絡下さい。登記申請手続・官公庁などへの許認可申請届出手続・契約書などの文書作成業務を通じ、適切なアドバイスを致します!!
会社を創りたいとお考えの方へ
会社を創るには、まず会社の名称や本店の所在場所などを決めて、一定の書類を作成し、法務局に設立登記を申請すれば会社が成立します。
しかし、会社が成立した後には、所轄の市役所・府県税事務所・税務署などに各種届出が必要となります。また許認可に係わる会社の場合には府県への許認可申請手続も必要となり、設立登記申請の際、ただ単に形式的な書面作成を行うと、後に会社の事業目的や役員構成が許認可等に係る要件と抵触してしまい、やり直すことになる恐れがあります。
当事務所では、「リーガルパートナー行政書士事務所」との同時受託及び連携により、会社設立のご相談段階から成立後における各種手続も視野におき、適切な手続をアドバイスさせていただきます。また、会社の事業に応じ必要となる手続も様々ですので、お客様と一緒に検討させて頂きます。
株式会社発起設立手続スケジュール表
会社の変更登記について
会社を運営していると、めまぐるしく変動する社会事情に応じて、会社のあり方やその形態を状況によって変動させていかなくてはなりません。また、平成18年に新会社法が施行された後は、会社の態様についても、会社の事情に柔軟に対応させるための登記が可能となっています。
たとえば、
- 本店を移転する。
- 事業目的を変更する。
- 資本金の額を増加・減少する。
- 新たに株式を発行する。
- 役員を改選し、また会社の組織形態や機関設計を変更する。
このような登記手続についても、登記レベルのご相談のみではなく、諸々に関連する手続と合わせて検討しております。
会社法務について
会社事業の継続的な商取引においては、取引の相手会社との間で細かな取り決めを行い、取引に関する契約書を作成しておく必要もあります。しかし、この取引契約の内容についても、関係する法律は複雑で、またこれを踏まえておかなければ適正な内容のものとなりません。
こうした特殊な契約書の作成について、当事務所では積極的にご依頼に応じたいと考えておりますので、是非ご相談下さい。
当事務所では、司法書士業務のみならず、リーガルパートナー行政書士事務所において行政書士業務も同時に受託することが可能です。
このような商事法務の全般において“契約書・示談書・内容証明・公正証書”などの文書作成・官公庁への許認可申請手続を承っております。

