社会生活を営むうえで、取引先や友人・知人との関係で何らかの意見の対立や利害の衝突が起こる可能性があります。
できればこのような問題は避けたいところですが、回避しようと思っていても、ある日突然巻き込まれるかもしれません。
社会生活上の私人関係における揉め事が生じたとき、自分だけで解決できれば良いのですが、実社会において手続に関係する法律は複雑。
現在の日本では、
自分で強制的に解決すること(自力救済)は原則として禁止されているのです。
- 知人や商売の取引先が、貸したお金を返してくれない。
- 家賃や地代を支払ってもらえない
- これから取引を始めようと考えているが、取引相手との諸々の取り決めを契約しておきたい。
- 交通事故に合ったが、示談することになった。
- 相手方が契約を履行しないので、裁判手続を通じて強制的に支払いや契約内容を履行させたい。
などについて、ご相談内容に応じ、手続費用との関係によるメリット・デメリットをお客様と一緒に検討しながらアドバイスさせて頂きます。
また、当事者間において紛争を予防し、紛争を裁判手続によらず最小限に抑えるためには、契約や合意の内容を書面として残しておくことは不可欠です。
しかし、契約書・合意書を作成する場合、これが法律的に有効で、のちに解釈上の問題が生じないものでなければ意味がありません。
当事務所では、法律的に有効な契約書など、法律のプロとして文書作成業務を取扱っております。単に定型的な文書作成としてではなく、豊富な経験に基づいて依頼の趣旨を正確に把握し、これを適切に書面へ反映させた内容の契約書を迅速に作成致します。必要に応じ「公正証書」にする場合のご案内もしています。
そのほかに帰化申請手続や供託関係手続など、行政書士及び司法書士の業務として、幅広く業務を取扱っています。
当事務所では、司法書士業務のみならず、リーガルパートナー行政書士事務所としての行政書士業務も同時に受託することが可能です。
このような民事手続全般におき、訴状・申立書の作成や提出代行及び契約書・示談書・内容証明・公正証書などの文書作成業務を承っています。
また、司法書士法人リーガルパートナーの取扱業務として、請求額140万円までの係争事件に関する訴訟手続・支払督促申立手続など(民事保全手続・民事執行手続・その他法律で制限された事件を除く)で訴訟代理人となり、お客様の法律上の権利擁護に努めています。
取扱業務及び費用(消費税を含む)
| 各種契約書・示談書作成業務 |
| 文書作成のみ |
12,600円〜 |
| 訴訟代理人として文書作成及び提出代行 |
31,500円〜 |
- 事案により文書作成に複雑な起案を要するものについては、別途加算されます。
| 遺言公正証書作成関係業務 |
| 自筆証書原案作成及び相談 |
31,500円〜 |
| 遺言公正証書原案作成及び相談(公証人との打合せを含む) |
52,500円〜 |
- 事案により文書作成に複雑な起案を要するものについては、別途加算されます。
| 支払督促申立・仮執行宣言付支払督促申立手続 |
| 申立書作成のみ |
31,500円〜 |
| 訴訟代理人として申立書作成及び提出 |
63,000円〜 |
| 債権差押命令申立手続 |
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| 申立書作成のみ |
31,500円〜 |
| 申立書作成及び附随事務(執行文付与・送達証明書取得) |
42,000円〜 |
| 債権差押命令申立及び転付命令申立手続 |
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| 申立書作成のみ |
31,500円〜 |
| 申立書作成及び提出代行 |
42,000円〜 |
| 供託申請・供託金払渡(還付・取戻)請求手続 |
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| 申請1件につき |
21,000円〜 |