
たとえば、
- 住宅ローンを返済した。
- 氏名や住所を変更した。
- 住宅ローンの借り換えを予定している。
- 数年前に銀行などからのローンを返済していたが、その抵当権の抹消をしていなかった。
- 土地や建物を相続したが、相続に関連する諸々の問題について悩んでいる。
- 相続登記をしようと思ったところ不動産の名義が祖父になっており、相続人がどれだけいるのか分からない。
- 相続した不動産に知らない人や会社名の抵当権・仮差押などが登記されている。
- 妻や息子に土地や建物を贈与したい。
- 土地や建物を購入したいが、不動産の仲介業者が信用できないので、自分の側で司法書士を依頼したい。
これら不動産に関する登記について、何らかの手続をしようとする場合、その背景として当事者間における事情や法律上の問題を伴うことがほとんどです。
相続登記における相続人間の遺産分割協議の1つを考えた場合においても、
- 協議ができるかどうか分からない。
- 協議が整わなかった場合。
- 未成年の子がいるので協議ができない。
- 相続人のうちに全然面識の無い人がいる。
- 相続税の問題。
などが考えられ、法務局への登記申請に伴って家庭裁判所への相続放棄申述・未成年者の特別代理人の選任申立・不在者財産管理人の選任申立などの手続が必要となることもあります。
また、知らない相続人に対し遺産分割の協議を求めなければならないケースもあります。
そのほか、不動産売買による登記手続の場面においても、第三者が関係することから、
あらゆることを考えておかなければいけません。
このように同じ登記手続をする場合でも、
その人の抱える家庭や会社の事情などで、手続の進め方も異なってくるものです。
「司法書士法人リーガルパートナー」では、登記手続のみでなく、訴訟代理権を有する司法書士として必要と考えられる、裁判手続や当事者間の法的措置についても対応させて頂きたいと努力しております。また、リーガルパートナー・グループとしての「リーガルパートナー行政書士事務所」や「リーガルエステート」との連携で登記手続に至らない場合、ほかの手続や不動産の売却についてもサポート致します。
主な登記手続と費用(消費税を含む)
| 住所、本店若しくは氏名、名称の変更・更正登記 |
| 報酬額 |
12,600〜26,250円 |
| 登録免許税 |
不動産1筆又は1個につき,1,000円 |
| 抵当権・根抵当権の抹消登記 |
| 報酬額 |
12,600〜26,250円 |
| 登録免許税 |
不動産1筆又は1個につき,1,000円
- 不動産の数が20を超える場合は20,000円を限度とする。
- 事案により異なりますので詳しくはお問い合せ下さい。
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| 抵当権・根抵当権の設定登記 |
| 報酬額 |
42,000円〜
- 債権額・極度額により異なります。
- 事案により異なりますので詳しくはお問い合せ下さい。
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| 登録免許税 |
債権額・極度額の 4/1000
- 金融機関により、非課税又は減税される場合があります。
- 一定の住宅ローンの場合には、1/1000 になる場合があります。
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| 売買などの所有権移転登記 |
| 報酬額 |
36,750円〜
- 事案により異なりますので詳しくはお問い合せ下さい。
- 権利書・登記識別情報が無い場合は,別途加算されます。
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| 登録免許税 |
不動産評価額の 20/1000(土地売買のみ 10/1000)
- 一定の住宅用家屋の場合には、3/1000になる場合があります。
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| 相続登記(遺言書に基づくものを含む) |
| 報酬額 |
84,000円〜
- 事案により異なりますので詳しくはお問い合せ下さい。
- 戸籍謄本等の徴求を伴う場合は、別途加算されます。
- 遺言書検認・特別代理人選任・相続放棄申述などを伴う場合は、別途加算されます。
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| 登録免許税 |
不動産評価額の4/1000 |
| 遺贈登記 |
| 報酬額 |
63,000円〜
- 事案により異なりますので詳しくはお問い合せ下さい。
- 戸籍謄本等の徴求を伴う場合は、別途加算されます。
- 遺言書検認・遺言執行者選任手続を伴う場合は、別途加算されます。
- 権利書・登記識別情報が無い場合は、別途加算されます。
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| 登録免許税 |
不動産評価額の20/1000 |