リーガルパートナーに寄せられるよくある質問です。
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総量規制とは個人の借入総額が、原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みの事を言います。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
はい。今後、新たな貸付けの申し込みを受けた場合、貸金業者は指定信用情報機関が保有する個人信用情報を使用し、他の貸金業者からの借入残高を調査(個人顧客は新たに貸金業者を利用する場合、貸金業者が指定信用情報機関に照会し、ご自身の情報を調査すること等について同意を求められます。)します。
また、貸金業者は一定の貸付残高にある個人顧客に関して、一定期間ごとに信用情報機関から情報を得て、残高を調べなければなりません。
総量規制の基準となる「年収」には、定期的な収入として法令に定められている次の様なものがあります。
「給与」、「年金」、「恩給」、「定期的に受領する不動産の賃貸収入(事業として行う場合を除く。)」、「年間の事業所得(過去の事業所得の状況に照らして安定的と認められるものに限る。)」等があげられます。
総量規制は、貸金業者からの借入れを対象としており、銀行の貸付けは貸金業法の規制(総量規制)の対象外です。
銀行のカードローンも、一般の銀行等の借入れ同様、総量規制の対象とはなりません。
また、クレジットカードを使った商品購入(ショッピング)は、そもそも貸金業法の規制の対象外ですので、年収の3分の1を超える借入れがある場合でも、クレジットカードで買い物をすることは可能です。
この件に関しては、収入がない専業主婦の皆様は夫の収入と合算して収入の3分の1しか借りられず、仮に融資して貰えたとしても夫の収入証明や同意書が必要になります。
これにより夫に内緒で借入をすることは出来なくなります。また貸金業者の融資審査も厳格化されることも容易に想像でき、業者は貸し倒れリスクの少ない貸出先を選んで貸し出しを行う傾向が強まりそうです。
日本貸金業協会の調査でも「完全施行後は、主婦には貸付を行わない。」とする貸金業者は全体の85%を占めるといいます。
当然、既存顧客にも追加貸し付けはしない方針を打出している大手業者もあります。
こうした中、闇金業者へ融資を依頼される方もいらっしゃいますが、その様な事態に陥る前に一度ご相談ください。
一人で悩まず、解決方法を一緒に考えていきましょう。
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