リーガルパートナーに寄せられるよくある質問です。
わからないことがある場合は、ここで探してみてください。ここに記載していないことでわからないことは、直接お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてお聞き下さい。
個人でのお借入(総債務額5000万円以下)があり、一定の収入要件を満たす方が、裁判所に申立てることで、法定の最低弁済額を3年間返済すれば借金が免除される手続です。
※詳しくは個人再生のページをご参照下さい。
メリット
・住宅ローンを支払い中の方は、住宅ローンの特則を利用すれば自宅を手放さなくて済みます。
・債務総額を圧縮することができます。
・自己破産には著しい浪費やギャンブルによる借金は免責されない場合(免責不許可事由)がありますが、個人再生手続きであれば借金の理由を問われる事はございません。
・自己破産のような、職業制限や資格制限がありません。
・手続が開始されれば債権者は強制執行できなくなります。
デメリット
・官報に掲載されます。
・手続きを利用できる条件に一定の制限があります。
・裁判所へ申し立てる手続きになるので、書類の収集や作成などお客様の負担も大きくなります。
・一部の借金のみを整理することができません。
・再生計画案どおり返済できない場合、再生計画の取消しの可能性があります。
・信用情報に事故情報が記載され、当面借入やローンを組むのは困難になります。
相談しただけでは取り立てや催促は止まりません。正式に当事務所と契約して頂き、当方からお客様の債務整理を受任した通知を相手側に発送し、到達したときに止まります。
お客様の借入状況、生活状況などをお聞かせ頂いております。
債権者の資料、身分証明書、印鑑、着手金の他、家計の収支関係や財産関係の書類等をご準備下さい。
現在の借入先の状況をまとめて、お電話、メールなどでご連絡下さい。
まずはご連絡いただくことから始まります。
費用のお支払いは受任後、一括でご入金頂いても結構ですが、分割も承っております。回数、金額はお客様の収支関係をみて判断させて頂いております。
個人再生であれば財産を手放さずに債務整理することが可能です。
選挙権を失うことはありません。
国民年金や国民健康保険には原則影響はありません。
これ以外にわからないことがありましたら、直接お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてお尋ね下さい。