リーガルパートナーに寄せられるよくある質問です。
わからないことがある場合は、ここで探してみてください。ここに記載していないことでわからないことは、直接お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてお聞き下さい。
電話、メール、ご来所頂いての相談はすべて無料となっております。
可能です。些細な質問でもお気軽にお問い合わせ下さい。
手続費用の一部を受任時にお支払いいただいております。
金額の定めはありませんので、少額であっても手続きを開始することは可能です。
手続費用以外に、「着手金」として別途いただくことはありません。
グレーゾーン金利とは、利息制限法に定める上限金利(元本により年15%〜20%)は超えるものの、出資法に定める上限金利(年29.2%)には満たない金利のことです。
利息制限法によると、同法で定められた金利を超える部分は無効とされていますが、これを超えても出資法の範囲内であれば刑罰の対象になりません。
消費者金融などの貸金業者の多くは、この金利で金銭を貸し付けています。
グレーゾーン金利は後述する過払い金の対象となります。
これは分かり易くいえば、貸金業者に払い過ぎたお金です。
利息制限法に定められている年15〜20%以上の利息は全てこの対象です。
金利が年29.2%で借りておられる方は、およそ10%近くの金利を払い過ぎていることになります。
まず、貸金業者から開示された取引の履歴を元に利息制限法に基づく引き直し計算を行い、払い過ぎている利息分を算出します。
これにより、過払い金が発生している場合は、相手方に請求し、交渉により返還を求めていきます。
事案によっては訴訟を提起して返還を請求する場合もあります。
こうして、貸金業者から過払い金が返還された後、原則最終精算時にご返金という形をとらせていただいております。
結論から申し上げますと、『ブラックリスト』なるものは実在しません。但し、債務整理(任意整理・自己破産・個人再生)をした場合、各信用情報機関が保管しているあなたの信用情報に、それらの情報が新たに記載・一定期間保存されることとなります。これが所謂、『ブラック(事故)』情報と呼ばれるものです。
信用情報は貸付等の与信の段階で参照されますので、その際に事故情報の記載があれば、貸付を受けたりすることが難しくなります。
※ブラックリストの詳しい説明につきましては、下記のホームページをご覧下さい。
http://www.law-kato.com/debt/black.html
当事務所が他の事務所と違う点に以下のようなことが挙げられます。
・開業より18年の歴史があり、早くから消費者問題へ取り組みをしております。
・債務整理の相談料無料、通話料も無料のフリーダイヤルがございます。
・お客様1人1人と面談をし、丁寧に説明し、受任させて頂いております。
・司法書士有資格者が必ず面談をしております。
・債務整理手続きとして根本的な解決を目指しております。
・受任件数が多く、債務整理の経験が豊富です。
・事務所が大阪市内2カ所(梅田、難波)と八尾の計3カ所にあり、お客様が来所する事務所を選ぶことができます。
・定額報酬・過払い金の返還請求の着手金無料、費用の明瞭化が図られています。
・任意整理他全ての手続きにおいて ※減額報酬 が発生しません。
・過払い金の回収に安易な妥協はせず、常に最新の情報の収集をもとに高い和解基準額を設定しております。
・過払い研究室(ブログ)やブラックリストについてなど、情報発信をしております。
・書籍を出版し、借金問題に悩む人たちへ有用な情報を提供しています。
・不動産登記や商業登記など、債務整理以外の業務も広く取り扱っています。
※減額報酬とは、利息制限法に基づく引き直し計算をしたときに、当初の債権額から和解後の額を差し引いた減額分に応じて加算される報酬のことです。現実には減額分に対し10%程度の報酬を取っている事務所が多いです。
これ以外にわからないことがありましたら、直接お問い合わせフォームよりお問い合わせいただくか、お電話にてお尋ね下さい。