任意整理 大阪で債務整理なら司法書士法人リーガルパートナー

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任意整理
任意整理とは?

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で消費者金融等と交渉をして、利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらい、負債を圧縮する手続のことです。

利息制限法に基づいて計算をし、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。
通常は3年で返済する計画を立てます。あまりにも長期にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。

現在でも消費者金融の大半は、利息制限法を超える20%〜29.2%の金利で貸付けを行っています。

利息制限法
10万円未満
年20%の利息
10万円以上100万円未満 年18%の利息
100万円以上 年15%の利息

上記の金利を超える貸し付けの場合には、債務を減額することができます。利息制限法で引き直し計算をすると、取引期間が長い場合は債務が無くなることもあり、過払い金(※)が発生する場合があります。

利息制限法で計算し直すことにより、債務の額は減りますが、負債が無くなる逆に払いすぎていた場合も往々にしてあります。この過払い金の返還請求も各種手続の中に含まれておりますので、トータルで当事務所にお任せいただけます。

任意整理手続の流れ

任意整理手続の流れ
1:当事務所との受任契約(任意整理)
2:各債権者への受任通知を送付(同時に取引履歴の開示を要求)
3:各債権者からの取引履歴の開示
4:債務を法定利率により引き直し計算(残債務の確定)
5:確定した残債務を元に、返済計画を作成、各債権者との和解交渉
6:各債権者への返済開始

当事務所では返済の開始まで責任を持ってサポートさせて頂きます。
また、遠方のお客様でも任意整理手続を進めていくことが可能です。
お気軽にご相談ください。

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