司法書士法人リーガルパートナー>債務整理>任意整理

任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で消費者金融等と交渉をして、利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらい、負債を圧縮する手続のことです。
利息制限法に基づいて計算をし、債務額を確定して、ご本人の収入の中から3年をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。
通常は3年で返済する計画を立てます。あまりにも長期にわたる返済計画では業者もなかなか応じてくれないのが現状です。
現在でも消費者金融の大半は、利息制限法を超える20%〜29.2%の金利で貸付けを行っています。
| 利息制限法 | |
|---|---|
| 10万円未満 |
年20%の利息 |
| 10万円以上100万円未満 | 年18%の利息 |
| 100万円以上 | 年15%の利息 |
上記の金利を超える貸し付けの場合には、債務を減額することができます。利息制限法で引き直し計算をすると、取引期間が長い場合は債務が無くなることもあり、過払い金(※)が発生する場合があります。
任意整理手続の流れ
当事務所では返済の開始まで責任を持ってサポートさせて頂きます。
また、遠方のお客様でも任意整理手続を進めていくことが可能です。
お気軽にご相談ください。




















