
任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産は出来ないと言う人のために2001年から新設された債務整理方法の一つです。
個人再生をすることによって残債務のうち、一定額を分割返済しなければならないのですが、個人再生は、自己破産のように「免責不許可事由」や「資格制限」のようなデメリットが無く、住宅ローンも今まで通り支払えば、住宅を守ることができます。
個人再生手続は、次のような方が向いています。
- 債務の総額が5000万円以下(住宅ローン除く)
- ある程度継続した収入と返済能力がある
- 債務の額が多く、任意整理ではどうしても支払えない
- 以下のような事情で自己破産は出来ない(したくない)
- 住宅ローンが残っているが、どうしても住宅を手放したくない
- 保険外交員や会社役員など、破産すると出来ない仕事に就いている
- 浪費やギャンブルで出来た債務なので、自己破産をしても免責を許可されるかどうか心配である
- 心情的にどうしても自己破産したくない

