
任意整理をするのは難しいものの、さまざまな事情から自己破産は出来ないと言う人のために2001年から新設された債務整理方法の一つです。
個人再生をすることによって残債務のうち、一定額を分割返済しなければならないのですが、個人再生は、自己破産のように「免責不許可事由」や「資格制限」のようなデメリットが無く、住宅ローンも今まで通り支払えば、住宅を守ることができます。
当事務所では、再生計画の履行の終了まで責任を持ってサポートさせて頂きます。
手続・費用のご説明だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。