過払い金とは、分かり易くいえば、貸金業者に払い過ぎたお金です。
金銭消費貸借契約における貸付利率は法律で定められているのですが、実はその法律が2つあるのです。

利息制限法における貸付利率は、借入金額によって異なりますが、年15〜20%と定められています。
しかし、出資法では上限が29.2%と定められています。
(利息制限法と出資法の間の金利を、グレーゾーン金利といいます)

元本が10万円未満の場合…年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合…年18%
元本が100万円以上の場合…年15%
貸金業者によっては、出資法に基づいて、29.2%に近い金利で貸し付けています。
しかし、本来払わなければならない利率は利息制限法に基づいた、15〜20%ですので、それ以上の部分は払いすぎている、ということになります。
なぜ業者が利息制限法ではなく、出資法に基づいて貸し付けているかというと、出資法以上の金利で貸し付けた場合には罰則があるのですが、利息制限法を超えた金利で貸し付けても罰則はないからです。
貸金業者は、その事を知っているため、『利息制限法以上・出資法以内』での貸付を行っている、というわけです。
利息制限法以上の金利で支払っている部分は、本来は払わなくてよい部分ですから、貸金業者に返還を請求することができます。
(現在お借入がある場合は、払いすぎている分を元本の返済に充てることで、借金が減額できる可能性が有ります)
ですから、「払いすぎているのでは・・・?」と思われている方は、一人で悩まず、一度当事務所へご相談下さい。

また、完済している場合でも、完済後10年以内であれば、払いすぎている部分をさかのぼって請求することができます。
「もう払ってしまったから・・・」という場合でも、あきらめずご相談下さい。
下記の条件に当てはまる方は、過払い金が発生している可能性がありますので、払いすぎていたお金を取り戻すことができるかもしれません。

必ずしもこの条件を満たさないといけない、というわけではありません。
上記に当てはまらなくても、過払い金が発生している場合もあります。
「自分の場合はどうなんだろう?」と疑問を持っておられる場合には、まず一度お気軽にご相談下さい。
専門家が丁寧にお答えいたします。

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