多額の債務などにより支払い不能の状態に陥ってしまい、自分の持っている資産では弁済することの出来ない場合に選択する、最後の手段ともいえる債務整理方法です。
必要最低限の財産以外はすべて処分されてしまいますが、免責を受けることにより債務もすべて無くなります。債務者がしっかり更正をして生きていけることを目的として設けられた制度です。
自己破産と聞くと、悪いイメージばかりが先行するかもしれませんが、日常生活に支障をきたすようなデメリットはほとんどないのです。自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度だからです。
そのため、この制度を悪用できないように「免責不許可事由」があるかどうかで免責を受けられるかが決まります。
ギャンブルをして作った借金や、ウソをついてお金を借りた場合や、過去7年以内に、免責を得たことがある場合などは、免責を受けることができず、借金が残る場合があります。
上記のような理由によって自己破産できない方でも、債務整理方法は必ずあります。
一度、当事務所までご相談ください。あなたに合った債務整理をご提案させていただきます。
手続・費用のご説明だけでも受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。